特定商取引法に基づく表記など

販売事業者 なんでもん
販売責任者 片山幸一郎
店舗名 船渡し・海上タクシーなんでもん
住所 香川県香川郡直島町2839番地
電話番号 090-9063-4066
送料案内 海上タクシーの為送料などはかかりませんが、支払い方法によっては手数料がかかる場合もあります。
商品代金以外の必要料金 乗船代金(消費税込み)以外の費用はございません。
但し支払い方法によっては、手数料がかかる場合がございます。
返金について ご予約日悪天候によりやむを得ず運航出来ない場合は、乗船代金は全額お支払い致します。それ以外にかかり得る費用につきましては、お客様の御負担でお願い致します。
また、原則としてお客様都合による当日キャンセルはお受けできませんので、予めご了承下さい。

【返金の条件】
以下の場合のみ
※悪天候による運航が出来ない場合
う。
※運行船トラブルによる運航不能な場合。
予約のキャンセルについて 【電話でのキャンセルの場合】
ホームページ上に記載されている電話番号からキャンセルしてください。キャンセル期限は、予約日から3日前までです。

【Web上からのキャンセルの場合】
予約時に送られるメールにキャンセルURLが記載されています。
キャンセル期限:予約日の前日まで。
サービス提供日時 お客様ご予約日時
お支払い方法 運航前現金払い、クレジット決済、キャリア決済、コンビニ支払いなどがご利用頂けます。
支払時期 銀行振込:注文後、1週間以内に振り込んでください。
クレジットカード:ご利用のカード会社ごとに異なります。
現金払い:乗船前にて直接代金をお支払いください。
許認可、資格 四国運輸局届出済
個人情報保護方針 -------------------------------------
個人情報保護方針

当店は、お客様個人を識別し得る情報(以下、「個人情報」といいます)を、
適切に利用し、保護することが重要であると考え、個人情報の保護について
以下のように会社として取り組むことをお約束いたします。


1.情報の収集について
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当店では、商品の購入およびその他サービスのご提供にあたり必要に応じて個人情報を収集させていただきます。
当店にて収集をさせて頂く個人情報は以下の通りです

・商品購入にあたりご入力を頂いた各種情報
・各種お問い合わせや、アンケートなどでご入力・ご連絡を頂いた各種情報
・当店からの発行するメールマガジン、およびその他情報を発信する際の購読、受信に関する各種情報
・お客様のコンピュータがインターネットに接続するときに使用されるIPアドレス、携帯端末の機体識別等の各種情報
・クッキー(cookie)等の技術を使用して取得されたアクセス情報、当店のサービスを利用される毎に自動的に収集される情報
・その他、上記項目以外に業務遂行のために必要な情報


2.個人情報の利用について
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当店で収集した個人情報に関しては、以下の目的のために利用いたします。

・ご注文を頂いた商品のお届けに関する各種業務
・当店の広告宣伝および各種マーケティングに利用する場合
・各種メールマガジンによる情報の発信
・当店の提供するサービスに関しての、電子メール、郵便、FAX、電話等による情報の発信
・アンケート、お問合せ等の情報提供、意見交換のサービスに付随してご利用者へ連絡をとる必要がある場合
・各種お問合せに関する対応に利用する場合
・その他、上記項目以外に業務遂行のために必要な場合


3.個人情報の保護について
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・当店で収集した個人情報に関しては、当店の責任において厳重に管理・保管いたします。

・当店は個人情報についての最新性、正確性を確保するために個人情報の確認・変更・訂正に関してご確認、ご協力をお願いする場合がございます。


4.個人情報の照会、編集、削除について
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・お客様からご提供を頂いた個人情報の訂正・削除に関しましては、特定商取引法に基づく記載した窓口までご連絡ください。


5.個人情報の第三者への開示について
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当店は原則として取得、収集された個人情報に関しては第三者への開示はいたしません。
ただし、以下のような場合は個人情報に関して開示できるものとします。

・法令に基づく開示要請があった場合(警察からの捜査協力等)。
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合で、
かつ本人の同意を得ることが困難である場合。
・人の生命、身体、財産等の保護のため必要な場合で、かつ本人の同意を得ることが困難である場合。
・当店が営業の全部もしくは一部を第三者に譲渡するかもしくは分社化する場合に、
第三者もしくは、分社化した会社に譲渡を行う場合。



6.方針の変更・修正・告示・通知について
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当店はこの「個人情報保護方針」の記載内容について、事前の予告なく変更をすることがあります。
お客様への個別連絡はいたしかねますので、ご利用の際には必ず本ページをご参照の上、最新情報をご確認頂きますようお願い致します。


7.その他
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個人情報保護法の規定により、個人情報に関して上記各項目とは異なる扱いをする場合がございます。
運航約款 人の運送をする貨物定期航路事業及び人の運送をする不定期航路事業に係る運送約款

第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じた  ときは、その特約によります。
(定義)
第2条 この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条第1項の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に就学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。
2 この運送約款で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。
3  この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室又は船内に持ち 込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2) 車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定  する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしている  ものをいう。)及び同法附則第3条の規定により「介助犬」又は「聴導犬」と表示し  ているもの
4 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいい ます。

第2章 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条  当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客 及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約 の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 当社が第5条の規定による措置をとった場合
(2) 旅客が次のいずれかに該当する者である場合
ア  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第1
14号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者
イ  泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
ウ  重傷病者又は小学校に就学していない小児で、付添人のない者
エ  年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損   なわれるおそれのある者
(3) 旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(5) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
(手回り品の持込み等)
第4条  旅客は、手回り品(第2条第3項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下こ の項において同じ。)を2個に限り、船室又は船内に持ち込むことができます。ただし、 手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたとき は、2個を超えて持ち込むことができます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であ るときは、その持込みを拒絶することがあります。
(1) 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2) 銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのある  もの
(3) 遺体
(4) 生動物(第2条第3項第3号に掲げるものを除く。)
(5) その他運送に不適当と認められるもの
3 当社は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客 又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。
(運航の中止等)
第5条  当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定し た船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。
(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4) 乗船者の疾病が発生した場合
(5) 使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6) 官公署の命令又は要求があった場合

第3章 運賃及び料金
(運賃及び料金の額等)
第6条  旅客(自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転手を除 く。)及び手回り品の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並び にその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に公 示する運賃及び料金によります。
2 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。
3 次の各号のいずれかに該当する小児の運賃及び料金は、無料とします。ただし、指定 制の座席又は寝台を1人で使用する場合の運賃及び料金については、この限りではあり ません。
(1) 1歳未満の小児
(2) 大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に就学していない小児(団体として乗  船する小児及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除く。)
4 重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。
5 第2条第3項第2号及び第3号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。
(運賃及び料金の収受)
第7条  当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券 を発行します。
2 当社は、旅客が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した 場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、こ れと引き換えに補充乗船券を発行します。
3 自動車航送を行う場合であって、当該自動車の運転者が2等船室以外の船室に乗船し ようとするときは、当社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額と2等運賃の額との 差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。

第4章 旅客の義務
(旅客の禁止行為等)
第8条 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1) みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動  施設の作動装置を操作すること。
(2) みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
(3) 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
(4) みだりに消化器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又  は器具を操作し、又は移動すること。
(5) みだりにタラップ、しゃ断機その他乗船者又は自動車の乗下船又は転落防止のため  の設備を操作し、又は移動すること。
(6) みだりに乗船者又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために  掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
(7) 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそ  れのある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること。
(8) 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
(9) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。
(10) 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確 保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。
(手回り品の保管)
第9条  旅客は、船室又は船内に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなけれ ばなりません。

第5章  賠償責任
(当社の賠償責任)
第10条  当社は、旅客が、船長又は当社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口
がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1) 当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使
用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2) 当社が、旅客又は第三者の故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守  らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3 当社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害につい
ては、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。
4 当社が第5条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又
は前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。
(旅客に対する賠償請求)
第11条  旅客が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことに
より当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

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