| 会社名 | なんでもん |
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事業許可
登録年月日 名前 |
一般不定期航路事業者
四国ー不第 18 号 令和7年10月8日 片山 幸一郎 |
| 住所 | 香川県香川郡直島町2839番地 |
| 対応地域 |
下記①~⑨の各係留施設を各起終点(または寄港地)とする航路
向島を起点とする備後瀬戸平水区域 ①高松港旅客船ターミナル第二浮桟橋 ②女木港漁協前岸壁 ③男木港JA男木出張所前浮桟橋 ④家浦港浮桟橋 ⑤唐櫃港旅客船桟橋 ⑥宮浦港直島商工会前高速小型船乗り場 ⑦本村港向島島民専用桟橋 ⑧向島港専用桟橋 ⑨宇野港県営10号浮桟橋 ⑩その他営業区域にある各港 漁港 岸壁 |
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電話番号
メール |
090-9063-4066
gotemaru@gmail.com |
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使用船舶
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2艇
①ナンデモン 船舶番号241-16944 5t未満お客様定員9名 ②なんでも 船舶番号271-35420 2.8tお客様定員6名 |
| 過去5年間の事故件数 | 0件 |
| 安全統括管理者 |
代表、R8.7.22選任
R8.7.9資格者証取得 |
| 運航管理者 |
補助者、R8.7.22選任
R8.7.9資格者証取得 |
紹介文 なんでもんは、地元お客様に寄り添う便利屋からスタートしゲストハウスを運営する為、渡し船・海上タクシーの届出、その後法改正による許可取得をしました。釣りやマリンスポーツが趣味で、泊まりに来てくださったお客様と楽しく一緒に遊べたらと思っております。
① 関係法令等の遵守と安全を最優先とする。
② 安全マネジメント態勢の継続的改善等を実施する。
7年度は、運航可否の判断の適切な実施により、気象悪化に伴う事故をゼロにする▷▶︎▷達成状況0達成
安全管理規程
旅客定員12名以下の小型船舶事業者用
安全管理規程
令和8年7月22日
代表者
他 1 件
目 次
第1章 総則
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第1節 基本的な方針に関する事項
第2節 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第1節 組織体制に関する事項
第2節 勤務体制に関する事項
第3節 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
第4節 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
第5節 運航管理者等の権限及び責務に関する事項
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第1節 輸送の安全に関する重要事項
第2節 船舶の運航管理に関する事項
第3節 作業に関する事項
第4節 点検・整備に関する事項
第5章 事故・災害等の防止対策の検討及び実施並びに発生した場合の対応
第6章 教育及び訓練
第7章 内部監査等(事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項)
第8章 雑則
他 4 件
(用語の定義)
この規程における用語の定義は、法令に定める意味のほか、次表に定めるところによる。
番号 用語 意義
(1) 経営の責任者
事業者において最高位で指揮し、経営の責任を負う者(最高経営責任者)
(2) 安全管理体制
経営の責任者により、社内で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、維持される状態
(3) 安全方針
経営の責任者がリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定された輸送の安全を確保するための会社全体の意図及び方向性
(4) 安全重点施策
安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策
(5) 安全統括管理者
事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者
(6) 運航管理者
船舶の運航の管理に関する統括責任者
(7) 運航管理員
運航管理者以外の者で船舶の運航の管理に従事する者
(8) 従業者
安全管理規程に係る業務に従事する全ての者
(9) 陸上作業員
陸上において、旅客の整理、誘導、船舶の離着岸時の綱取り等の作業に従事する者
(10) 船内作業員
船舶上において、旅客の整理、誘導、船舶の離着岸時の綱取り等の作業に従事する者
(11) 運航計画
起終点、寄港地、航行経路、航海速力、運航回数、発着時刻、運航の時季等に関する計画
(12) 配船計画
運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入港、予備船の投入等に関する計画
(13) 配乗計画
乗組員の編成、勤務割り等に関する計画
(14) 発航
現在の停泊場所を解らん又は抜錨して次の目的港への航海を開始すること
(15) 基準経路
航行経路の基準となる経路(発着場の位置、針路、変針点等)を示すもの
(16) 港内
港則法に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法の港湾区域内、港則法及び港湾法の適用のない港については社会通念上港として認められる区域内)。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。
(17) 入港
港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること
(18) 運航
「発航」、「基準経路及び基準速力による航行の継続」又は「入港(着岸)」を行うこと
(19) 反転
目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引返すこと
(20) 気象・海象・水象
風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷との鉛直距離)
(21) 運航基準図
航行経路(起終点、寄港地、針路、変針点等)、標準運航時刻、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面
(22) 船舶上
船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合はその先端までを含む。
(23) 陸上
船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る
(24) 危険物
危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物
(25) 陸上施設
岸壁(防舷設備を含む。)、人道橋、旅客待合室等船舶の係留旅客の乗降等の用に供する施設
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第1章 総則
(目的)
第1条 船舶運航事業の輸送の安全を確保するために、海上運送法に基づき、遵守すべき事項を安全管理規程(以下、「本規程」という。)定める。
2 本規程の一部として運航基準、作業基準、事故処理基準その他基準等を定める。
他 1 件
(適用範囲)
第2条 船舶運航事業には、次の船舶を使用することとし、本規程を適用する
船名 なんでも ナンデモン
船舶番号 271-35420 241-16944
総トン数 2.8トン 5トン未満
航行区域 沿海区域 平水区域
旅客定員 6人 9人
乗組員の最小定員 1人 1人
船員の配乗権 代表者 代表者
運航管理者 補助者 補助者
2 船舶運航事業に使用する次の営業所に本規程を適用する。
営業所名: 本社
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電話番号: ✖️✖️✖️-✖️✖️✖️✖️
メールアドレス: gotemaru@gmail.com
所在地(市町村): 香川県香川郡直島町2839番地
担当する区域: 備後瀬戸平水海域
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第1節 基本的な方針に関する事項
(経営の責任者の主体的関与)
第3条 経営の責任者は、会社全体の安全管理体制を適切に運営し、船舶による輸送の安全確保のため、次に掲げる事項について主体的に関与するものとする。
(1) 関係法令及び本規程の遵守と安全最優先の原則の徹底
(2) 安全方針の設定
(3) 安全重点施策の策定及び確実な実行
(4) 重大な事故等に対する確実な対応
(5) 安全管理体制を確立し、実施し、維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために必要な要員、情報、輸送施設等を確実に使用できるようにすること
(6) 安全管理体制の見直し
他 4 件
(安全方針)
第4条 経営の責任者は、安全管理にかかわる当社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を設定し、当社内部へ周知する。
2 安全方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。
(1) 関係法令及び本規程の遵守と安全最優先の原則
(2) 安全管理体制の継続的改善
3 安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営の責任者の率先垂範により、周知を容易かつ効果的に行う。
4 安全方針は、必要に応じて見直しを行う。
他 4 件
第2節 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
(安全重点施策)
第5条 安全方針に沿って、具体的な施策を実現するため、安全重点施策を作成し、実施する。
2 安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループがそれぞれ策定し、その達成度が把握できるような実践的かつ具体的なものとする。
3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。
4 安全重点施策を毎年、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。
他 3 件
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第1節 組織体制に関する事項
(組織体制)
第6条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築する。
(1) 本社 安全統括管理者(代表者) / 運航管理者(補助者)
2 前項に定める輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、次に従って組織図を作成する。
(1) 複数の運航管理者が選任されている営業所にあっては、職務順位及び担当する船舶等の職務分担を明確にしておくものとする。ただし、重要な事項については、安全統括管理者の指示をもって処理するものとする。
(2) 安全統括管理者が病気等を理由に不在となる場合や重大な事故、災害等に対応する場合についての職務分担及び指揮命令系統を明確にしておくものとする。
他 4 件
(安全統括管理者及び運航管理者等の選任及び解任)
第7条 次の基準により安全統括管理者及び運航管理者等を選任する。
(1) 安全統括管理者及び運航管理者は、海上運送法及び同法施行規則に基づく命令に定められた要件に適合する者から、経営の責任者が任命する。解任の場合もまた同様とする。
(2) 運航管理員を選任する場合にあっては、運航管理者の推薦により、経営の責任者が任命する。
2 安全統括管理者及び運航管理者が次のいずれかに該当したときは、速やかにその職を解任する。
(1) 安全統括管理者又は運航管理者が、海上運送法及び同法施行規則に定められた要件に適合しなくなったとき
(2) 身体の故障其の他やむを得ない事情により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(3) 関係法令及び本規程等に違反するなどにより、その職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
3 前項の規定に関わらず、国土交通大臣の解任命令を受けたときは、当該命令に従い、安全統括管理者又は運航管理者を即時に解任する。
4 安全統括管理者及び運航管理者を選任した日から15日以内に、管轄する地方運輸局等(以下、「所轄地方運輸局」という。)に届け出る。これを解任したときも同様とする。
他 4 件
第2節 勤務体制に関する事項
(安全統括管理者の勤務体制)
第8条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制で職務を執らなければならない。
2 安全統括管理者が災害、疾病その他やむを得ない事由により、その職務を執ることが困難となった場合は、原則、運航を停止する。ただし、前条第1項第1号の選任要件を満たす者から、新たな安全統括管理者を直ちに選任した場合は、その限りではない。
他 1 件
(運航管理者等の勤務体制)
第9条 運航管理者は、担当の船舶が旅客の輸送に従事している間は、第12条に規定する責務を果たすため、船員として船舶に乗り組んではならない。ただし、他の運航管理者にその職務を引き継いだ場合は、その限りではない。
2 運航管理者は、その職務を行っている間に事務所を離れるときは、陸上の運航管理員にその職務を補佐させることとし、かつ、連絡体制を確保する。ただし、運航管理員に補佐させた業務の範囲についても、その責任を持護しなければならない。
他 1 件
第3節 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
(経営の責任者の責務)
第10条 経営の責任者は、確固たる安全管理体制の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、本規定に掲げる事項について、確実に実施する。
2 経営の責任者は、事業の輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。
3 経営の責任者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者及び運航管理者にその責務を遂行するために必要な権限を与えなければならない。
4 経営の責任者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見及び運航管理者の助言を尊重しなければならない。
他 3 件
第4節 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
(安全統括管理者の権限及び責務)
第11条 安全統括管理者の権限及び責務は、次のとおりとする。
(1) 従業者に対し、輸送の安全の確保と関係法令及び本規程の遵守が最も重要であるという意識を徹底させること。
(2) 海上運送法及び同法施行規則に基づき、船舶運航にかかる事業計画を策定及び改訂すること。
(3) 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針を決定し、その実施の状況を記録し、及び周知すること。
(4) 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制を整備し、維持すること。
(5) 総トン数 20トン未満の船舶(以下、「小型船舶」という。)に船長として乗船しようとする者が、関係法令に基づき求められる資格を有し、かつ、必要な教育訓練を修了していることを確認すること。
(6) 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の状況に関する文書を適切に整備し、管理を行うこと。
(7) 輸送の安全を確保するための情報の伝達及び共有体制を構築し、実効性を確保すること。
(8) 関係法令及び本規程並びに事業計画等に基づく輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営の責任者に報告すること。
(9) 経営の責任者に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等、必要な改善の措置を講じること。
(10) 事故の再発防止及び事故処理の改善方針を検討し、実行すること。
(11) 運航管理者が誠実に職務及び権限を行使できるよう、運航管理者を統括管理すること。
(12) 従業者が関係法令及び本規程を遵守し、輸送の安全を確保するために必要な教育及び訓練を実施するための計画を作成し、計画に従って確実に実施すること。
(13) その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
他 4 件
第5節 運航管理者等の権限及び責務に関する事項
(運航管理者の権限及び責務)
第12条 運航管理者の権限及び責務は、次のとおりとする。
(1) 船舶の運航に関する計画(運航計画、配船計画及び配乗計画をいう。)を策定すること。
(2) 前号の計画に基づき、担当船舶の船長に対し、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶運航事業における船舶の利用(又は使用)に関する必要な指示をすること。
(3) 第1号の計画に基づく船舶運航の安全を確保するため、必要な人員を配置し、関係法令及び本規程に基づき作業を行わせるよう、指揮及び指導をすること。
(4) 定点連絡その他の方法により、運航中の担当船舶の動静を把握すること。
(5) 担当船舶に危険を及ぼさないよう、気象・海象・水象その他の事情を勘案し、又は運航基準の運航中止条件に従い、担当船舶に係る第1号の計画変更又は船舶運航の中止(第2号の船舶の利用(又は使用)に関する取消しを含む)を決定し、それを船長に指示すること。
(6) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備を確実に実施し、輸送の安全に支障が生ずるおそれがある船舶その他の輸送施設を使用しないこと。
(7) 従業者に対し、健康状態(酒気帯びの有無を含む。)その他の理由により安全に業務が遂行することができないおそれの有無を確認すること。
(8) 事故の発生に関する情報の伝達及び共有並びに人命、積荷及び船舶の救助等に関する措置を行うこと。
(9) 輸送の安全に関する業務の実施状況について、正確に記録し、備置し、保存すること。
(10) その他、第4章、第5章及び第6章に定める業務に関すること。
他 4 件
(運航管理員の権限)
第13条 運航管理員は、運航管理者の指示により運航管理者の行う業務の補佐を行うものとする。
(船長の権限)
第14条 船長は、第12条の規定に関わらず、自らが指揮する船舶の運航の中止、避航その他航海の安全を確保するために必要な措置を即時に実施する権限を有する。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第1節 輸送の安全に関する重要事項
(輸送の安全を確保するにあたっての基本的態度)
第15条 輸送の安全を確保するため、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。
(1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
(2) 事態を楽観視せず、常に最悪の事態を念頭におき対応すること。
(3) 輸送の安全を確保するため、とりうるあらゆる措置を講ずること。
(4) 輸送の安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に共有及び伝達すること
(5) 輸送の安全に関する連絡通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理すること。
他 4 件
第2節 船舶の運航管理に関する事項
(運航計画の策定)
第16条 運航管理者は、運航計画及び運航基準図を策定する。
2 運航計画は、次に掲げる事項について、運航管理者が安全性を検討して策定する。
(1) 航行経路
(2) 運航スケジュール (航行経路における発着時刻を示したものをいう。)
(3) 時季により前各号の内容が異なる場合は時季別に示したもの
3 前項の運航計画は、輸送の安全を確保するため欠かすことができない作業等(船舶の点検整備、乗組員の教育・訓練及び休息等)に必要な時間を、十分に確保できるものであること。
4 運航管理者は、承認された運航計画に基づき、担当船舶に係る航路及び船舶ごとに運航基準図を作成する。
5 運航基準図の要件は、運航基準に定めるところによる。
6 運航管理者は、船舶及び営業所に運航計画及び運航基準図を備え置き、かつ、主たる営業所において、計画が使用されなくなった日から1年間保存する。
他 4 件
(配船計画の策定)
第17条 運航管理者は運航計画に基づき、安全性を検討して配船計画を策定する。
2 配船計画は、次に該当する船舶を使用しないものであること。
(1) 船舶安全法に違反するもの。
(2) 各施設・設備に係る輸送の安全を確保するための全ての条件(岸壁強度、水深、乗下船設備その他の陸上施設等の使用条件など日々変化する条件を含む)に適合していないもの。
3 配船計画は、月、年又は時季を単位として策定すること。
4 運航管理者は、営業所に配船計画を備え置き、かつ、計画が使用されなくなった日から1年間保存する。
5 運航管理者は、配船計画に基づき、担当船舶の船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示する。
他 4 件
(配乗計画の策定)
第18条 運航管理者は、安全性を検討して配乗計画を策定する。
2 配乗計画は、次に掲げる事項に適合していること。
(1) 労働時間、休日及び休暇は、法令に違反していないこと。
(2) 法令に基づく資格・定員の基準を満たすものであること。
(3) 船舶検査証書に定められた定員を超過していないこと。
(4) 避難港に近接する航路に従事する船舶の乗組員には、第35条第4号に基づく教育訓練を修了した者を配置するものであること。
(5) 前号に定めるものの他、第35条各号に定める教育・訓練を修了した者を配置するものであること。
(6) 雇用契約(又は雇入契約)の内容に反するものでないこと。
3 運航管理者は、配乗計画に従って乗組員を配置する。
4 運航管理者は、営業所に配乗計画を備え置き、かつ、計画が使用されなくなった日から1年間保存する。
他 4 件
(輸送の安全に支障が生ずるおそれのある船舶その他の輸送施設に対する措置)
第19条 安全統括管理者は、輸送の安全に支障が生ずるおそれのある船舶その他輸送施設については、以下の通り対応する。
(1) 異常が確認された船舶又は乗降施設(付属設備及び機能を含む)は、直ちに、輸送の安全を確保するために必要な措置をとる。
(2) 船舶安全法に抵触するおそれのある船舶は、直ちにJCI検査員に確認を求める。
他 2 件
(運航の可否判断)
第20条 運航管理者は、運航基準に従って運航の可否判断を行い、かつ、運航基準に定める運航中止条件に該当することを確認したときは、直ちに、担当船舶の発航中止又は航行中止を決定するとともに、担当船舶の船長その他の従業者に対し、輸送の安全を確保するための必要な指示をしなければならない。
2 従業者は、前項の指示に従わなければならない。
3 運航可否判断に必要な手順、船長に指示すべき内容その他の取扱いは、運航基準に定めるところによる。
他 2 件
(船長が講じる旅客の安全確保措置)
第21条 船長は、前条に関わらず、船舶の航行に危険を及ぼすおそれがあると判断したときは、運航の中止、反転、避難、臨時寄港その他の旅客の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 従業者は、船長が前項の措置を講じることができるよう、必要な支援を講じなければならない。
他 1 件
(運航に必要な情報の収集及び伝達)
第22条 運航管理者は、担当船舶に係る次に掲げる事項を当該船舶の船長に連絡しなければならない。
(1) 航行する海域・水域(運航基準で定める地点を含む)の気象・海象・水象に関する情報
(2) 担当船舶の航海に影響を及ぼすおそれがある特殊な事象が発生した場合はその状況
(3) 使用できない陸上施設が発生した場合はその状況及び対応措置
(4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報
(5) 発航前に、旅客数及び危険物の搭載予定がある場合はその内容
(6) その他、航行の安全の確保のために必要な事項
他 4 件
(船長からの連絡)
第23条 船長は、次に掲げる場合には、その内容を運航管理者に連絡しなければならない。
(1) 発航前検査を終えたときは、完了日時及びその結果
(2) 削除
(3) 削除
(4) 発航又は着岸したときは、その時刻
(5) 事故処理基準に定める事故が発生したときは、発生時刻及び事故の概要
(6) 前条により連絡のあった情報が実際と異なるときはその状況
(7) 船舶の航行に危険を及ぼすおそれがあると判断したときは、その時刻及び予定する措置の概要
2 運航管理者は、船長より前項第1号から第4号に定める連絡がないときは、自ら船長に連絡し、その事実関係を把握しなければならない。
他 4 件
(運航管理に関する記録)
第24条 運航管理者は、担当船舶に係る次の事項を運航管理表に記録しなければならない。
(1) 第20条に定める運航の可否判断の日時、運航中止条件に係る気象・海象・水象に関する情報並びに講じた措置及び理由
(2) 前条第1項各号に定める船長からの連絡内容
(3) 乗下船した旅客数
2 運航管理者は、運航管理表を、最後に記録された日から1年間、営業所に備え置くものとする。
他 4 件
(運航管理者による船舶運航の安全確保措置)
第25条 運航管理者は、担当船舶が旅客の輸送に従事するときは、次の事項を確保しなければならない。
(1) 有効な船舶検査証書その他の法定書類が、備え置かれていること
(2) 就航する航路の運航基準図が、船舶及び営業所に備え置かれていること。
(3) 運航基準に従って、発航前検査が適切に実施され、かつ、その結果が記録されるとともに、航海に支障があるとき及びその他航海に必要な準備が整っていないときは、船舶を使用しないこと
(4) 運航基準に従って、陸上施設の点検を適切に実施し、その結果を記録するとともに、異常があるときは、陸上施設を使用又は利用していないこと。
(5) 従業者の健康状態を把握し、安全に業務を遂行することができないおそれのある従業者が、業務を行っていないこと。
(6) 運航基準に従って、乗組員に対するアルコール検査を適切に実施し、その結果を記録するとともに、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直をさせないこと。
(7) 従業者が作業基準を遵守していること。
(8) 船舶検査証書に定められた最大搭載人員を超過していないこと。
(9) 運航基準に従って、救命胴衣の格納場所及び着用方法並びに避難の要領その他、旅客が遵守すべき事項及び注意すべき事項が、旅客に周知徹底されていること。
(10) 運航基準に従って、旅客に救命胴衣を着用させること。
(11) 運航基準に従って、船内巡視が適切に実施され、その結果が記録されるとともに、異常があるときは、対応措置を講じていること。
(12) 輸送の安全を確保するためにやむを得ない場合を除き、運航基準図に従って運航すること。
他 4 件
第3節 作業に関する事項
(作業の体制)
第26条 運航管理者は、担当船舶の乗組員の配置体制を把握するものとする。
(旅客の乗下船等)
第27条 旅客の乗船及び下船、車両の積込み、積付け及び陸揚げ並びに船舶の離着岸時の作業については、作業基準に定めるところにより実施する。
(危険物等の取扱い)
第28条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところにより実施する。
第4節 点検・整備に関する事項
(船舶その他の輸送施設の整備に関する計画)
第29条 安全統括管理者は、船舶の安全運航に支障を生じさせないよう整備計画を策定する。
2 整備計画は、次に掲げる事項に適合していること。
(1) 法令で定める船舶の要件を満たし、それを維持するものであること
(2) 事業で使用・利用する全ての輸送施設が使用に耐える状態を維持するものであること
(3) 機械、設備その他の装置等については、製造者等が示す部品の交換時期・手順等が考慮されているものであること
(4) 過去の故障その他の不具合と同様の事案を生じさせないよう見直されているものであること
(5) 整備の行為者・責任者又は委託先並びに実施時期及び実施場所が具体的に定められていること
3 運航管理者及び安全統括管理者は、整備計画に基づく整備が実施できるよう、統括管理するものとする。
他 4 件
(船舶その他の輸送施設の点検・管理)
第30条 安全統括管理者及び運航管理者は各種点検結果を管理し、必要に応じて追加の点検を指示するとともに、異常のある箇所が修復されるまでの間、使用されないように監督する。
第5章 事故・災害等の防止対策の検討及び実施並びに発生した場合の対応
(事故・災害等の把握及び報告)
第31条 船舶の事故・災害の発生を常時把握できる連絡体制を構築する。
2 船長は、自船に事故・災害等が発生した時は、海上保安官署等への救助要請、遭難通信(遭難信号)又は緊急通信など必要な措置を講じるとともに、直ちに、運航管理者に連絡する。
3 運航管理者は、担当船舶の事故・災害等の発生を把握したときは、速やかに、安全統括管理者、海上保安官署等、所轄地方運輸局その他必要な者に連絡する。
4 安全統括管理者は、船舶の事故・災害等の発生を把握したときは、速やかに、経営の責任者に連絡する。
5 連絡すべき事故等の範囲及び前各号の他、連絡すべき内容、連絡先その他の取扱い等については、事故処理基準に定めるところによる。
他 4 件
(事故対応)
第32条 人命の安全の確保を最優先として、すべての業務に優先して、事故対応業務を行う。
2 運航管理者及び船長は、事故処理基準に従い、旅客の安全、船体の保全のために必要な措置を講じる。
3 経営の責任者及び安全統括管理者は、事故の状況、被害規模等を把握・分析し、必要な対応措置を講じること。
他 2 件
(事故の再発防止及び事故処理の改善方針)
第33条 安全統括管理者は、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発防止及び事故処理の改善方針をとりまとめ、経営の責任者に意見を申し出ること。
2 経営の責任者は、前項の意見を踏まえ、事故の再発防止及び事故処理の改善方針を決定すること。
3 安全統括管理者は、前項により決定された事故の再発防止及び事故処理の改善方針を直ちに実行すること。
4 その他本条の措置をとるために必要な取扱いは、事故処理基準に定めるところによる。
他 3 件
(感染症対策)
第34条 安全統括管理者等は、関係法令、マニュアル等に基づき、感染症の発生及びまん延の予防措置、感染症が発生又は発生したおそれがあるときの非常連絡の方法その他感染症の対策に必要な措置を講じることとする。
第6章 教育及び訓練
(教育・訓練計画)
第35条 安全統括管理者は、次の各号に掲げる教育・訓練について、同号に掲げる時期に実施するものとして、教育・訓練計画を策定する。これを変更するときも同様とする。
(1) 関係法令及び本規程を従業者に遵守させるために必要な教育・訓練:本規程に基づく業務に従事する前まで及び年1回以上
(2) 事故・災害等の発生の原因に関係する従業者に対する再発防止のための教育・訓練:事故・災害等の発生後から業務に復帰する前まで
(3) (2)以外の場合であって、関係法令及び本規程を遵守できなかった従業者に対する教育:遵守できなかった事実から1月以内
(4) 削除
(5) 削除
(6) 削除
(7) 小型船舶の船長に対する船員法第118条の4又は第118条の5第1項の規定による特定教育・訓練:当該船長が小型船舶に乗船する前まで
(8) 事故が発生した場合を想定した事故処理組織による全社的な実践訓練:年1回以上
他 4 件
(教育・訓練の実施)
第36条 安全統括管理者及び運航管理者は、前条の計画に従って教育・訓練を実施するとともに、その内容が従業者に定着するよう、周知徹底を図らなければならない。
(教育・訓練の記録等)
第37条 安全統括管理者及び運航管理者は、教育・訓練の実施日時、実施場所、責任者、修了者、その実施内容が記録された教育・訓練記録簿を作成し、かつ、勤務場所において、3年間保存しなければならない。なお、第35条第6号については、保存期間を5年とする。
第7章 内部監査等(事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項)
(内部監査の実施)
第38条 安全統括管理者は、少なくとも一年に一回以上、輸送の安全に関する内部監査を実施しなければならない。
(内部監査結果に基づく措置等)
第39条 安全統括管理者は、前条の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営の責任者に報告するものとする。
第40条 経営の責任者は、前条による安全統括管理者の報告があったときは、輸送の安全の確保のために必要な是正措置又は予防措置を決定し、かつ、これを実施するものとする。
他 1 件
(内部監査の記録等)
第41条 安全統括管理者は、前3条の内部監査の実施状況及びその措置を確認するため、内部監査に係る記録を作成し、かつ、自らの勤務場所において、3年間保存する。
(安全管理体制の評価及び見直し・改善)
第42条 経営の責任者は、少なくとも年に1回、安全管理体制全体の構築・改善の状況を振り返り、総括し、それら安全管理体制が適切かつ有効に機能していることを評価し、必要に応じて、見直し・改善を行うものとする。
2 安全統括管理者は、安全管理体制の評価及び見直し・改善に係る記録を作成し、かつ、自らの勤務場所において、3年間保存する。
他 1 件
第8章 雑則
(輸送の安全に関わる情報の公表)
第43条 安全統括管理者は、次に掲げる輸送の安全に関わる情報をインターネットの利用その他の適切な方法により、公表する。
(1) 輸送の安全に関する基本的な方針
(2) 輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況
(3) 安全管理規程
(4) 安全統括管理者に係る情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる情報を除く)
(5) 運航管理者に係る情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる情報を除く)
2 安全統括管理者は、毎事業年度の経過後100日以内に、次に掲げる輸送の安全に関わる情報をインターネットの利用その他の適切な方法により、公表する。この場合において、会社は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局に報告する。
(1) 事業の用に供する船舶に係る情報
(2) 事業の用に供する船舶の事故に係る情報
3 安全統括管理者は、法に基づく処分を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
他 4 件
(安全管理規程の見直し)
第44条 安全管理規程を変更するときは、当該変更後の安全管理規程に基づく事業を開始する日までに、所轄地方運輸局に届け出るものとする。
(安全管理規程の備置き)
第45条 安全統括管理者は、第2条の船舶及び営業所並びに同船舶の運航に関する業務に従事する者が配置される場所に、安全管理規程を容易に閲覧できるよう備え置くものとする。
運航基準
旅客定員12名以下の小型船舶事業者用
運航基準
令和8年7月22日
代表者
他 1 件
目 次
第1章 総則
第2章 運航中止条件
第3章 運航の管理
他 2 件
第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、備後瀬戸平水海域の船舶の運航管理に関する事項に係る基準を明確にし、もって輸送の安全を確保することを目的とする。
第2章 運航中止条件
(発航中止条件等)
第2条 発航前に運航を中止すべき条件は、発航地港内及び航行予定の海域上の気象・海象・水象に関する情報や予報が、次に掲げる条件のいずれかに達しているとき又は達するおそれがあるときとする。
港・地点名 風速 波高 視程
宇野港、直島宮浦港、本村港、高松港、豊島家浦港、唐櫃港、備後瀬戸平水海域上 8m/s以上 /m以上 100m以下
2 運航管理者は、担当船舶の発航予定時刻の時間前時点及び発航予定時刻直前の分前時点に、前項の気象・海象に関する情報や予報について、次に掲げるとおり入手する。
港・地点名 風速 波高 視程 情報の入手元
宇野港、直島宮浦港、本村港、高松港、豊島家浦港、唐櫃港、備後瀬戸平水海域 - - - ヤフー天気 / ヤフー天気 / 目視
3 運航管理者は、第1項の条件に該当することを確認したときは、直ちに、担当船舶の発航中止を決定し、担当船舶の船長に対し、旅客の下船その他の適切な措置をとることを指示する。
4 運航管理者は、第2項により入手した気象・海象に関する情報や予報の他、漁業者が発航を見合わせている場合で、発航を中止すべき事実を把握したときは、発航を中止すること。
5 船長は、第3項の運航管理者からの発航の中止に関する指示命令の有無に関わらず、自らが指揮する船舶の発航の中止を決定することができる。
他 2 件
(航行中止条件等)
第3条 航行中に運航を中止すべき条件は、航行予定の海域上の気象・海象・水象に関する情報や予報が、次に掲げる条件のいずれかに達しているとき又は達するおそれがあるときとする。
地点名 風速 波高 視程
備後瀬戸平水海域 8m/s以上 /m以上 100m以下
2 運航管理者は、担当船舶の航行中、常時、前項の気象・海象・水象に関する情報や予報について、次に掲げるとおり入手すること。
地点名 風速 波高 視程 情報の入手元
備後瀬戸平水海域 - - - ヤフー天気 / ヤフー天気 / 目視
3 運航管理者は、第1項の条件に該当することを確認したときは、直ちに、担当船舶の航行中止を決定し、担当船舶の船長に対し、反転、避難、避泊、臨時寄港その他の適切な措置をとることを指示する。
4 運航管理者は、第2項により入手した気象・海象・水象に関する情報や予報の他、航行を中止すべき事実を把握したときは、航行を中止する。
5 削除
6 削除
7 船長は、第3項の運航管理者からの船舶運航の中止に関する指示命令の有無に関わらず、自らが指揮する船舶の運航の中止を決定することができる。
他 4 件
(入港中止条件等)
第4条 航行中に入港を中止すべき条件は、入港予定港内の気象・海象・水象に関する情報が、次に掲げる条件のいずれかに達しているとき又は達するおそれがあるときとする。
港・地点名 風速 波高 視程
宇野港、直島宮浦港、本村港、高松港、豊島家浦港、唐櫃港、備後瀬戸平水海域 8m/s以上 /m以上 100m以下
2 運航管理者は、航行中の担当船舶の入港予定時刻の分前時点に、前項の気象・海象・水象について、次に掲げるとおり入手すること。
港・地点名 風速 波高 視程 情報の入手元
宇野港、直島宮浦港、本村港、高松港、豊島家浦港、唐櫃港、備後瀬戸平水海域 - - - ヤフー天気 / ヤフー天気 / 目視
3 運航管理者は、第1項の条件に該当することを確認したときは、直ちに、担当船舶の入港中止を決定し、担当船舶の船長に対し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとることを指示する。
4 削除
5 船長は、第3項の運航管理者からの入港の中止に関する指示命令の有無に関わらず、自らが指揮する船舶の入港の中止を決定することができる。
他 2 件
(運航の可否判断等の手順図)
第5条 本章各条に規定する運航の可否判断の手順をまとめた図は別紙のとおりとする。
第3章 運航の管理
(運航基準図等)
第6条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。
(1) 標準航行経路 (発着場と泊地間の標準経路)
(2) 地形、水深、潮流等から、航行上、特に留意すべき個所
(3) その他航行の安全を確保するために必要な事項
2 削除
他 4 件
(基準経路)
第7条 基準経路は、運航基準図に記載のとおり常用基準経路とする。
(速力基準等)
第8条 速力基準は、次表のとおりとする。
なんでも
速力区分 速力 毎分機関回転数
最微速 2ノット 600 rpm
港内 微速 5ノット 800 rpm
半速 10ノット 1800 rpm
航海速力 13ノット 2600 rpm
ナンデモン
速力区分 速力 毎分機関回転数
最微速 2ノット 600 rpm
港内 微速 6ノット 1000 rpm
半速 10ノット 3000 rpm
航海速力 13ノット 4000 rpm
2 船長は、速力基準表を船橋内及び機関室の操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。
3 削除
他 1 件
(航海当直配置等)
第9條 船長は、次の配置を定め、運航管理者に報告する。変更する場合も同様とする。
(1) 出入港配置(狭視界出入港配置を含む)
(2) 通常航海当直配置
(3) 狭視界航海当直配置
(4) 荒天航海当直配置
(5) 狭水道航行配置
他 4 件
(特定航法)
第10条 削除
(連絡方法)
第11条 船長と当該船舶を担当する運航管理者との連絡は、携帯電話による。
区分 連絡先 連絡方法
(1) 通常の場合 当該船舶が航行又は停泊している地点を管理する(本社又は)営業所 携帯電話(ドコモ)
(2) 緊急の場合 本社又は最寄りの営業所 携帯電話(ドコモ)
(定点連絡)
第12条 削除
(入港連絡等)
第13条 削除
(発航前点検)
第14条 船長は、発航前に船舶及び乗組員の健康状態が航海に支障がないかどうか、その他航海に必要な準備が整っているかどうか等を点検しなければならない。
2 発航前点検を実施したときは、その結果を記録し、1年間保存すること。
他 1 件
(陸上施設の点検)
第15条 運航管理者は、陸上施設点検簿に基づいて、運航日毎に、係留施設(浮き桟橋、岸壁、ビット、防舷材等)、乗降用施設(タラップ、歩み板等)、転落防止施設(ハンドレール、チェーン等)等について、点検すること。
2 運航管理者は、前項の点検により異常があるときは、直ちに修復の措置を講じること。なお、当該施設が港湾管理者その他の者の管理に属するものである場合は、当該施設の管理者に通知して、その修復整備を求めるものとする。
3 運航管理者は、第1項の点検を行ったときは、次に掲げる事項を陸上施設点検簿に記録し、所属する営業所に1年間保存すること。
(1) 点検日時、点検内容及び点検結果
(2) 点検を行った者
(3) 異常を発見したときの措置
(4) その他必要な事項
他 4 件
(アルコール検査の実施)
第16条 安全統括管理者等は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコール濃度を測定し、数値で表示できる性能を有する機器)を用いたアルコール検査体制を構築しなければならない。
2 乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施してはならない。
3 船長は、乗組員が飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施させてはならない。
4 アルコール検査は、アルコール検知器を用いて、乗組員が航海当直に従事する前に、検査を受ける者以外の確認のもとで行うこと。
5 運航管理者は、前項の検査を行ったときは、次に掲げる事項をアルコール検査記録簿に記録し、所属する営業所に1年間保存すること。
(1) 検査日時及び検査結果
(2) 被検査者の氏名
(3) 検査を確認した第三者の氏名
(4) その他必要な事項
他 4 件
(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)
第17条 運航管理者は、発着場等の見やすい場所に旅客の遵守すべき事項等を掲示しなければならない。
(遵守事項等の掲示事項)
(1) 旅客は、乗下船時、係員の誘導に従うこと。
(2) 船内においては、船長その他の乗組員の指示に従うこと。
(3) 船内においては、他人に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。
他 4 件
(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)
第18条 船長は、船内の旅客が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
(1) 旅客の禁止行為事項
(2) 救命胴衣の格納場所及び着用方法
(3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)
(4) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報
(5) 前四号に掲げるもののほか、旅客の遵守すべき事項
① 下船及び非常の際には、係員の指示に従うこと。
② 航海中、許可なく車両区域に立入らないこと。
③ 下船の際は、係員の指示に従って車両区域に入ること。
他 4 件
(旅客に対する救命胴衣の着用に関する指示)
第19条 船長は、救命胴衣の着用に関し、旅客に対し次に掲げる措置を講じさせること。
(1) 旅客が暴露甲板に乗船している場合は、救命胴衣を着用させること。
(2) 12歳未満の小児が船室外に乗船している場合は、救命胴衣を着用させること。
(3) 気象・海象・水象の悪化、事故が発生したとき等、旅客の安全確保のために必要と判断される場合は、救命胴衣を着用させること。
2 前項の規定は、次に掲げる者には適用しない。ただし、旅客の安全確保のために必要と判断された場合は必要な措置を講じること。
(1) 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより救命胴衣を着用することが療育上又は健康保持上適当でない者。
(2) 著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に救命胴衣を着用できない者。
(3) 大人が保護及び監督している1歳未満の小児。
他 4 件
(船内巡視)
第20条 船長は、旅客室その他必要と認める場所を乗組員に巡視させ、次に掲げる事項を確認すること。
(1) 法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況
(2) その他異常の有無
2 船長は、前項の巡視を行ったときは、次に掲げる事項を巡視記録簿に記録し、運航管理者に報告すること。
(1) 巡視日時、巡視内容及び巡視結果
(2) 巡視を行った者
(3) 異常を発見したときの措置
(4) その他必要な事項
3 運航管理者は、前項の巡視記録簿を所属する営業所に1年間保存すること。
他 4 件
(機器点検)
第21条 船長は、入港着岸(桟)前、桟橋手前(防波堤手前)等入港地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進(CPPの場合は翼角作動)、舵等の点検を実施する。これは、短い航路において、一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。
別紙:運航の可否判断等の手順(運航基準第5条関係)
事業者名: 代表者
航路名: 備後瀬戸平水海域
運航の可否判断の手順
1. 発航前に、発航中止条件のいずれかに達しているか又は達するおそれがあるかを確認
発航中止条件 (運航基準第2条)
港・地点名: 宇野港、直島宮浦港、本村港、高松港、豊島家浦港、唐櫃港、備後瀬戸平水海域
風速: 8m/s以上
波高: 1/m以上
視程: 100m以下
手順:
確認者: 運航管理者、船長
情報収集 → 条件に該当するか判断 → [しない] 発航可 / [する] 発航中止(旅客の下船等、適切な措置を指示)
2. 航行中に、航行中止条件のいずれかに達しているか又は達するおそれがあるかを確認
航行中止条件 (運航基準第3条)
地点名: 備後瀬戸平水海域
風速: 8m/s以上
波高: 1/m以上
視程: 100m以下
手順:
常時確認者: 運航管理者、船長
情報収集 → 条件に該当するか判断 → [しない] 航行継続可 / [する] 航行中止(反転、避難、臨時寄港等を指示)
3. 航行中に、入港中止条件のいずれかに達しているか又は達するおそれがあるかを確認
入港中止条件 (運航基準第4条)
港・地点名: 宇野港、直島宮浦港、本村港、高松港、豊島家浦港、唐櫃港、備後瀬戸平水海域
風速: 8m/s以上
波高: 1/m以上
視程: 100m以下
手順:
入港予定時刻の分前確認者: 運航管理者、船長
情報収集 → 条件に該当するか判断 → [しない] 入港可 / [する] 入港中止(錨泊、抜港、臨時寄港等を指示)
作業基準
旅客定員12名以下の小型船舶事業者用
作業基準
令和8年7月22日
代表者
他 1 件
目 次
第1章 総則
第2章 作業体制
第3章 乗下船作業
第4章 危険物等の取扱い
他 3 件
第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、備後瀬戸平水海域における作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。
第2章 作業体制
(作業体制)
第2条 船長は、船内作業員を指揮して、乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施する。
第3章 乗下船作業
(乗船作業)
第3条 旅客の乗船は、原則として離岸 5分前とする。
2 離岸 5分前になったときは、船内作業員は舷門を開放し、旅客の乗船を開始する。
3 削除
4 船内作業員は、乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して、船長にそれぞれ報告する。
他 3 件
(離岸作業)
第4条 船内作業員は、旅客の乗船が完了したときはその旨を船長に報告し、船長の指示により迅速に離岸作業を行う。
(着岸作業)
第5条 削除
2 削除
3 船内作業員は、船長の指示により迅速、確実に係留作業を実施する。
4 乗組員又は船内作業員は、船内放送等により着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示する。
他 3 件
(係留中の保安)
第6条 船長及び運航管理者又は運航管理員は、係留中、旅客の安全に支障のないよう係留方法、タラップ (歩み板)等の乗降用設備の保安に十分留意する。
(下船作業)
第7条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、その旨船内作業員に合図する。
2 船内作業員は、タラップ等の乗降用設備を架設し、架設完了を確認した後、旅客を誘導して下船させ、下船完了後、舷門を閉鎖し、船長に報告する。
他 1 件
第4章 危険物等の取扱い
(危険物等の取扱い)
第8条 危険物の取扱いは、運航管理者の指示に従い、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係法令の定めるところにより行うものとする。
2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者の指示に従い、運送を拒絶するか又は一定の条件をつけて運送を引き受けるものとする。ただし、原則として船室に持ち込むことは拒絶しなければならない。
3 陸上作業指揮者又は船内作業指揮者は、旅客の手荷物及び小荷物、その他の物品が前2項の危険物等に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者又は船長の指示を受けて運送申込人の立会いのもとに点検し必要な措置を講ずるものとする。
4 船長及び陸上作業指揮者は前3項の措置を講じたときは、その状況を運航管理者に報告するものとする。
他 3 件
事故処理基準
旅客定員12名以下の小型船舶事業者用
事故処理基準
令和8年7月22日
代表者
他 1 件
目 次
第1章 総則
第2章 事故等発生時の連絡
第3章 事故の処理等
他 2 件
第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、事故・災害等が発生した場合の対応並びにその防止対策の検討及び実施に関する事項に係る基準を明確にし、もって人命の安全の確保と損害の軽減を図るとともに、輸送の安全の確保を図ることを目的とする。
(事故等の範囲)
第2条 この基準において、「事故」とは当社の運航中の船舶に係る(1)~(3)に掲げる事象をいい、「事故等」とは事故及び第2項の事態(以下「インシデント」という。)をいう。
(1) 旅客、乗組員、作業員等の死亡、行方不明又は負傷その他の人身事故の発生(疾病、不法行為によるものを除く。)
(2) 衝突(通常の運航で予定していない部位への接触を含む)、乗揚げ、火災、浸水、漂流、転覆、沈没、行方不明、機関停止等による自航不能の発生、その他救助を必要とする船舶の海難事故
(3) 不法行為(強取(乗っ取り)、殺人、傷害、暴行、脅迫、危険物所持等)による運航の阻害
2 この基準において、「インシデント」とは、旅客の輸送に従事する船舶における前項の事象に至るおそれのある次に掲げる事態をいう。
(1) 機関不良又は船舶へ装備された機器・装置等の故障により通常の運航が阻害された事態
(2) 避難港へ入港するに至った事態
(3) 航行中において、岸壁又は他の船舶等との衝突を回避するため、乗組員が緊急の操作を行った事態
(4) 離着岸作業中の係船策の破断
(5) その他の前項の事象に至るおそれがあると認められる事態
(6) 前号に掲げるもののほか、所轄地方運輸局が特に必要と認めて報告を指示したもの
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他 4 件
(準用)
第3条 本事故処理基準は、必要に応じ、前条に定める事故以外の当社の運航中の船舶に係る事故に準用するものとする。
第2章 事故等発生時の連絡
(非常連絡)
第4条 事故等発生時の連絡は、第6条の非常連絡事項について、判明したものから逐次行う。ただし、インシデントの場合は、被害発生にまで及ばないことを見極めた上、速やかに、その状況を連絡する。
2 船長の海上保安官署等への連絡は、初動時は「118番」による。以後、別表「非常連絡表」により最寄りの海上保安官署等に行うものとする。
3 運航管理者による海上保安官署等、所轄地方運輸局その他必要な者への連絡は、電話(メール又はFAXを含む。)又は口頭による。
4 運航管理者は、第6条の非常連絡事項を記載した報告様式を船舶及び事務所に備え置くものとする。
他 3 件
(非常連絡表等)
第5条 連絡すべき者の名称又は氏名、連絡先を記載した非常連絡表は、別表のとおりとする。ただし、事故の内容によっては、運航管理者の判断で、運輸局等及び海上保安部等を除き連絡すべき範囲を限定することができる。
(非常連絡事項)
第6条 事故等発生時に連絡すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全事故等に共通する事項
① 船名 ② 日時 ③ 場所 ④ 事故等の種類 ⑤ 死傷者の有無 ⑥ 救助の要否 ⑦ 当時の気象・海象・水象
他 1 件
(2) 事故等の態様による事項
事故等の種類 連絡事項
a 衝突
① 衝突の状況(衝突時の両船の針路、速力等又は岸壁等への接近状況)
② 船体、機器の損傷状況
③ 浸水の有無(あるときはd項)
④ 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置)
⑤ 自力航行の可否
⑥ 相手船の船種、船名、総トン数、(用)船主・船長名(できれば住所、連絡先) - 船舶衝突の場合
⑦ 相手船の状況(船体損傷の状況、死傷者の有無、救助の要否等) - 船舶衝突の場合
b 乗揚げ
① 乗揚げの状況(乗揚げ時の針路、速力、海底との接触個所、船体傾斜吃水の変化、陸岸との関係等)
② 船体周囲の水深、底質及び付近の状況
③ 潮汐の状況、船体に及ぼす風潮及び波浪の影響
④ 船体、機器の損傷状況
⑤ 浸水の有無(あるときはd項)
⑥ 離礁の見通し及び陸上からの救助の可否
⑦ 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置)
c 火災
① 出火場所及び火災の状況
② 出火原因
③ 船体、機器の損傷状況
④ 消火作業の状況
⑤ 消火の見通し
d 浸水
① 浸水個所及び浸水の原因
② 浸水量及びその増減の程度
③ 船体、機器の損傷状況
④ 浸水防止作業の状況
⑤ 船体に及ぼす風浪の影響
⑥ 浸水防止の見通し
⑦ 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置)
e 不法行為 (強取、殺人、傷害、暴行等)
① 事件の種類
② 事件発生の端緒及び経緯
③ 被害者の氏名、被害状況
④ 被疑者の人数、氏名等
⑤ 被疑者が凶器を所持している場合は、その種類、数量等
⑥ 措置状況
f 人身事故 (行方不明を除く)
① 事故の発生状況
② 死傷者数
③ 発生原因
④ 負傷の程度
⑤ 応急手当の状況
⑥ 緊急下船の必要の有無
g 旅客、乗組員等の行方不明
① 行方不明が判明した日時及び場所
② 行方不明の日時、場所及び理由(推定)
③ 行方不明者の氏名等
④ 行方不明者の遺留品等
h その他の事故
① 事故の状況
② 事故の原因
③ 措置状況
i インシデント
① インシデントの状況
② インシデントの原因
③ 措置状況
第3章 事故の処理等
(船長のとるべき措置)
第7条 事故等発生時に、船長が旅客の安全、船体の保全のために講ずべき措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 損傷状況の把握及び事故局限の可否の検討
(2) 事故の状況及び講じた措置、並びに当該講じた措置への助言を求め、援助を必要とするか否かについての第5条の連絡先に対する連絡
(3) 負傷者に対する早急な救護
(4) 連絡方法の確立(船外)
(5) 旅客への正確な情報の周知及び状況に即した適切な旅客の誘導
(6) 二次災害及び被害拡大を防止するための適切な作業の実施
(7) 不法行為の場合は、不法行為者の隔離又は監視、説得
他 4 件
(運航管理者のとるべき措置)
第8条 事故等発生時に、運航管理者が旅客の安全、船体の保全のために講ずべき措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事故の実態及び船長が講じた措置の把握
(2) 前号で把握した内容についての第5条の連絡先に対する連絡
(3) 救難に必要な情報の収集及び分析
(4) 行方不明者の捜索又は本船の救助のための捜索船又は救助船等の手配
(5) 必要人員の派遣及び必要物資の補給等
(6) 船長に対する必要事項の連絡及び助言
(7) 医師、病院、宿舎の手配等の旅客の救護のための措置
(8) 旅客の氏名の確認及びその連絡先への通知
他 4 件
(運航管理者の指揮する事故処理組織)
第9条 非常対策本部を設置する場合以外の運航管理者が行う事故の処理に必要な組織は次のとおりとする。
事故処理組織表
経営の責任者(代表者): 総指揮
安全統括管理者(代表者): 総指揮補佐又は総指揮
救難対策班 / 運航管理者(補助者): 事故の実態の把握、事故関係情報の収集、船舶及び関係機関との連絡、救難の実施、その他救難に必要な事項に関すること。
(医療救護の連絡等)
第10条 船長及び運航管理者は、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときは、乗船者に医師がいる場合はその医師の協力を要請することとし、不在の場合は別表「非常連絡表」により最寄りの医師と連絡をとり、その指示のもとに適切な措置を講じなければならない。
(現場の保存)
第11条 船長及び運航管理者は、事故の処理後関係海上保安官署等と連絡をとりつつ、運航に支障のない限り事故の原因の調査を行うとともに、事件の捜査の対象となる場所及び物品の保存に努めなければならない。
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(事故調査委員会)
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第12条 削除
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別表:非常連絡表
役職・機関 担当者・部署 連絡先電話番号
船長(経営トップ 兼 安全統括管理者) 代表者 電話: ✖️✖️✖️-✖️✖️✖️✖️ / 携帯: ✖️✖️✖️-✖️✖️✖️✖️
運航管理者 補助者 電話: ✖️✖️✖️-✖️✖️✖️✖️ / 携帯: ✖️✖️✖️-✖️✖️✖️✖️
関係運輸局
四国運輸局
岡山運輸支局
087-802-6830
086-331-4266
海上保安部
緊急通報
高松海上保安部
玉野海上保安部
小豆島海上保安署
坂出海上保安署
118
087-823-4999
086-332-4999
087-982-5999
087-746-5999
医療機関
救急要請
直島診療所
小豆島中央病院
高松赤十字病院
香川県立中央病院
岡山赤十字病院
119
087-892-3075
087-975-1121
087-831-7101
087-835-2222
086-331-5295
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